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登録支援機関

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受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部または一部を委託することもできます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施をさらに委託することはできません。
登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
その他受入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。

引用:法務省 出入国在留管理庁|特定技能ガイドブック(事業者の方へ)
登録を受けるための基準
【機関自体が適切であること】
・法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと。
・法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができます。
【外国人を支援する体制があること】
・登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。
OBLIGATION
登録支援機関の義務
01/

外国人への支援を
適切に実施すること
適切に実施すること
02/

出入国在留管理庁への
各種届出を行うこと
各種届出を行うこと
トピック
登録は5年間有効となっており、更新を受けなければ登録は効力を失います。
登録には申請手数料が必要です(新規登録 28,400円、登録更新 11,100円)。
登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、法務省ホームページに掲載されます。
出典:法務省 出入国在留管理庁ホームページから
特定技能制度説明資料「特定技能ガイドブック(事業者の方へ)」参照
(https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf)
特定技能制度説明資料「特定技能ガイドブック(事業者の方へ)」参照
(https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf)


